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経営革新計画トップ
01新事業活動促進法
     (当ページ)
02対象事業者
03新事業活動
04経営の相当程度の向上

05支援措置
06申請サポート・ご利用料金
よくあるご質問




1中小企業新事業活動促進法

(1)中小企業新事業活動法とは

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、
(1)中小企業経営革新支援法
(2)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法
(3)新事業創出促進法
の3法律を整理統合し施行されました。この法律は、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援するとともに、新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るため、様々な支援を規定しています。
「経営革新計画」は中小企業経営革新支援法の流れをくむ施策です。承認を受けることにより、事業活動に関連する施策、情報も関係機関等より入手しやすくなります。

(2)中小企業新事業活動促進法における「経営革新」の意味

 同法では「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています(第2条第6項)。
 同法の経営革新には次の特徴があります。
(1)業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援(注)
(2)単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能
(3)具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっている
(4)都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行う

 (注) NPO(特定非営利活動法人)、個人開業医・医療法人・学校法人等は対象外となります。
 特殊業務法人,税理士法人等の士業法人や,社会福祉法人などの個別の法律に基づく法人であり,商法の会社の規定を準用している場合は,新事業活動促進法第2条の中小企業者に該当すれば,申請の対象となり得ます。 




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