経営革新計画トップ
01新事業活動促進法
02対象事業者
03新事業活動
04経営の相当程度の向上
(当ページ)
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06申請サポート・ご利用料金
よくあるご質問
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4.経営の相当程度の向上
(1)経営の相当程度の向上とは
次の2つの指標が、3年から5年の間で、相当程度向上することをいいます。
(1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
(2)「経常利益」の伸び率

相当程度とは抽象的な表現ですが、付加価値額(又は一人当たりの付加価値額)で年率3%以上、経常利益で年率1%以上の伸び率が"巡航速度"となります。この伸び率を下回ることはできませんが、50%、100%といった高い伸び率も不要です。すでに経営計画を作成されている事業者様でも、経営革新応援センターでは、経営計画をレビューし、適正な伸び率をアドバイスさせていただきます。あえて「高い伸び率は不要」と書いたのは、必要以上に高くしても達成が難しくなってしまうケースがあるためです。
(2)付加価値額の捉え方
「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率で算出します。計算式は次の通りです。会社全体の付加価値額か一人当たりの付加価値額かいずれか一方を指標とします。
・付加価値額
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
人件費に含まれる科目
a)売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの)
b)一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
c)派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合の当該費用
減価償却費に含まれる科目
a)減価償却費(繰延資産の償却額を含む。)
b)リース・レンタル費用(損金参入されるもの)
・一人当たりの付加価値額
一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
(3)経常利益の考え方
経常利益=営業利益−営業外費用(支払利息・新株発行費等)
(注)中小企業新事業活動法における経営革新では、「経常利益」の算出方法に営業外収益は含みません。
経常利益は3%以上の伸びを求められていますが、基準期が赤字計上であっても構いません。計画終了時に黒字転換を果たしていればいいのです(以前、赤字企業の申請を支援したことがあります)。売上高ではなく利益でもなく付加価値額が基準となるのがポイントです。

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