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ホーム事業内容−少人数私募債発行




少人数私募債発行アレンジ
■少人数私募債発行アレンジ
会社法の施行により、すべての会社が発行できるようになりました。銀行借入同様、返済義務がありますが、メリット・デメリットを理解し、発行すれば有効な資金調達の手段となります。

1.少人数私募債の概要

内容   概要
社債発行会社 株式会社、(特例)有限会社、合同会社、合名会社、合資会社
社債権者 社長、役員、従業員、株主、取引先など発行会社と関わりがある会社、個人などが中心(縁故者)
(注)50名未満(49人以下)に限定する必要がある
期限・社債利息 償還期間は3〜5年が多い。設備資金は5年超もあり。2〜5%が多い(預貯金の利率より高く設定)
発行総額 1億円未満
社債権者50名未満、発行総額が1億円未満という条件を満たすことにより有価証券届出書の提出が不要となる
メリット 担保が不要
発行金額=調達金額は償還期限に一括返済。月々の元金返済は不要
利息払いは年1回または2回、毎月は不要
信用保証協会の保証料は不要(その分を含めて利息設定は高めにできる)
社債権者は定期預金よりも高い利息を得ることが可能
デメリット 発行決定〜償還までの手続きを自社で行う必要がある(銀行借入のとの大きな違い)
月々の返済は軽い一方で、括返済に備え資金計画・実行を綿密に行う必要がある

 
2.発行事例
(1)研究開発資金の調達手段として社債を発行
(2)回収サイトが長いビジネスの資金調達選択肢の一つとして発行
(3)助成金・補助金利用の際の運転資金として発行(助成金・補助金は後払いが多いため、
  自社で運転資金を確保する必要があります)
(4)銀行借入の補完として発行

3.発行アレンジ手数料
 調達金額の3%を申し受けます(ただし、最低10万円、上限は50万円、いずれも税込み)
 募集要項、取締役会議事録作成、社債申込・受付処理、社債原簿作成を含みます。
 社債利息支払処理、償還手続きも適時アドバイスいたします。


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